支給認定・保育料・保育時間

支給認定の種類

延長保育について

「保育標準時間認定(11時間)・「保育短時間認定(8時間)」の方は、 ブルー帯の時間帯の利用となり、超過した時に延長保育料がかかります。
●保育標準時間:午前7時〜午後6時(11時間)
●保育短時間:午前8時30分〜午後4時30分(8時間)

保育料

保育料は、世帯の市民税所得割課税で算定となります。

延長保育料

保育時間標準認定 18:00〜20:00有料となります。
保育短時間認定  7:00〜8:29と16:31〜有料となります。
延長保育をお受けできるのは保護者の就労形態・通勤時間・残業などやむおえない事由により、延長保育が常態として必要であると認めらる場合のみです。
延長保育は事前に申し込みが必要となりますので申し込みをされる場合は事務所へお声かけ下さい。
慣らし保育終了後からお受けします。 前月の25日までにお申し込みいただき翌月からお受けします。 対象年齢は1歳以上です。 0歳児は満1歳を過ぎた翌月から申し込みが可能となります。